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 弁護士に依頼者が支払う報酬などについて、日弁連が信販会社を介在させた立て替え払い(カード決済)方式の導入を検討していることが10日、分かった。日弁連はクレジット契約などによる多重債務問題にも取り組み、これまで弁護士と信販会社との提携自粛を求めてきた経緯もあるだけに反発も出そうだ。

 日弁連は昨年11月、弁護士報酬のカード決済を「各弁護士の判断に委ねる」ことへの意見を、今月20日までに回答するよう各地の弁護士会に照会。日弁連は意見をふまえて対応を決める方針だ。

 東北の弁護士会は、仙台を中心に慎重・反対論が多いとみられているが、賛成意見が大勢を占めた場合、3月までに組織決定する見通し。

 従来の自粛方針は1992年、当時の中坊公平会長(元整理回収機構社長)名で出した「弁護士が信販会社と加盟店契約を結ぶのは相当でない」とする「見解」が根拠。信販会社に訴訟内容を開示する場面が生じかねない上、多重債務といった消費者問題を担う弁護士の士気などを考慮した。

 一方、意見照会のきっかけとなった日弁連弁護士業務改革委員会の案は、「信販会社に対し最低限の情報開示にとどめ、対象を無利息の1回払いに限るなどのルールを守るのであれば、カード決済の自粛を求めるべきではない」としている。

 再検討の俎上(そじょう)に載った背景には、(1)税金や医療機関の診療報酬などにもカード決済が拡大している(2)多重債務問題への取り組みで、反社会的な信販業務が規制・淘汰(とうた)されている―など、92年見解時からの「情勢の変化」がある。

 日弁連によると、カード決済はあくまで「自粛」であり「禁止」ではないため、東京や大阪などでは、既にカード決済を実施している弁護士や弁護士事務所が複数存在している。

 一方で、92年見解を受けて自粛している弁護士も多く、カード決済導入の検討は「こうした不均衡状態を解消するのも狙い」(弁護士業務改革委員会)という。

[弁護士報酬] 弁護士に依頼者が支払う費用には、着手金や報酬金、法律相談料、顧問料などの「報酬」と、印紙代やコピー代、電話代などの「実費」がある。カード決済は報酬と実費の両方を想定している。弁護士の費用は個々の弁護士が基準を定めることになっているが、一般的には各弁護士会が標準金額として定める報酬規定に沿って計算されている。

河北新報

弁護士って、結構あくどい商売ですよね。
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