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東松島市の会社員男性(29)が救急搬送のミスで意識が戻らない状態になったとして、この男性を原告として父親が、警察と消防を管轄する県と石巻地区広域行政事務組合に約2億4399万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が2日、仙台地裁(潮見直之裁判長)であった。県と組合側は請求棄却を求めた。

 訴状によると、男性は風邪の症状で自宅静養中の06年1月28日、体を硬直させるなどの発作を起こした。駆けつけた救急隊員はすぐに搬送せず、石巻署に出動要請。署員が口にタオルを入れ、風呂敷で猿ぐつわしたため、男性は窒息し一時心肺停止に陥り、無酸素性脳症になった。男性は搬送先の病院で同3月、インフルエンザ脳炎と診断された。

 県側は、タオルを入れるなどしたのは自傷行為を防ぐためなどとしており、「タオルと猿ぐつわで窒息状態となり、無酸素性脳症が生じたとする医学的根拠は明らかでない」と主張。組合側は「両親の話を聞いたうえで、救急搬送の対象となる傷病者に該当しないと慎重に判断した」と主張した。【比嘉洋】

毎日新聞 2008年9月3日

そりゃ、患者さんにはヒドイけど、あんまり医療機関責めない方が良いのでは?

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